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長崎県美容業生活衛生同業組合 各種共済制度

休業補償共済制度病気やケガで仕事ができなくなったときの所得を補償。休業中の暮らしをバックアップします。 
入院中に限らず、医師の指示で通院治療を行う自宅療養期間も給付金お支払い対象です。

 

病気、ケガで休業した時の収入を補償します。(組合員、従業員)
掛け金は 年額(各年齢区分一律) 1口 6000円
病気やケガで仕事を休んだ場合の所得補償額は1口につき年齢により1ヶ月102000円(15~19歳)から10000円(75~79歳)まで。1年間を限度として補償します。
必要な補償額により口数を調節できます。(補償額月30万円までは所得証明は不要です)

 

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